日本のユーザーの地位は低過ぎです


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投稿者 枇杷子 日時 2001 年 2 月 16 日 16:30:19: [DG-004825]

回答先: これって、PARファンに痛い判決かなー 投稿者 ふみー 日時 2001 年 2 月 15 日 23:50:37

私も決して詳しくはないのですが…。

ゲームをプレイした事のある裁判官が何人いるのか分かりませんが、コナミ
の法務部は優秀なんだという感想を持ちました。
如何なコナミといえ直接ユーザーを訴える事は無いでしょうが、この事件で
同一性保持権を侵害しているとされたのは、メモカを使用した個々のプレイ
ヤーです。スペック社はそれを引き起こした責任を問われているのみで。

コナミが提訴する事があっても、PAR自体は大丈夫だと思うのですが、PARに
登録されているコナミ製ゲームの改造コードの削除くらいは認められるかも
知れません。
なお同一性保持権は、著作者の意に反して改変を受けない権利ですから、
著作者であるメーカー及びメーカーの許諾を得ている出版社等の提供・販売
するメモリーカードデータ等の使用は、同一性保持権の侵害には当たらない
と思います。

個人的には、データ改変がストーリー改変に当たるとしても、個々のプレイ
ヤーが私的に楽しむ事が著作者の人格権を侵害する程度のものとは思えませ
ん。制作者はゲームバランスの設定に苦心しているのでしょうし、意図した
通りに遊んで欲しいという事は心情的に理解できます。がそれとこれとは別
の話。この点今回の判決は非常に問題があると思っています。

アメリカでは改造ツールの家庭内での使用はフェアユース(公正使用)と
して認められているのですが、日本のユーザーの地位は余りに低過ぎます。
私は改造ツールの使用を止めるつもりはありませんし、ユーザーあっての
メーカーという事にもう少し配慮して、私的使用に止まる限りプレイヤーの
自由意思によるデータ改変は認められるよう願わずにいられません。



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