あってます


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投稿者 梁師範 日時 2001 年 9 月 09 日 21:50:40: [DG-001133]

回答先: Re: ほんまなん? 投稿者 アムロ 日時 2001 年 9 月 08 日 17:19:36

・店頭で販売を目的(受信機能の展示として等)としているもの
・監視カメラに接続(=閉回路)されているようなもの
・学校等の教室に設置(=児童の教育専用のもの)されているもの

については、受信を目的とした設備には該当しません(これだけ
ではないですが、具体例として、です)。学校にある場合でも、
校長室や職員室に設置されているものは教育目的では無いとされ
免除の対象になりません(笑)。

#帯広にて市内公立小中学校での教室以外に設置されていたテ
#レビが受信料が予算内で支払えないという理由で空き教室や
#視聴覚室に移動されたという笑い話のようなニュースもあり
#ました(笑)

また、元々NHKの受信料については契約者には支払義務がありま
すが、その支払を怠ったことによる罰則規定がありません。で
すので、支払わなかったもの勝ち、ということになります(笑)。
あと、一度でも集金人に支払ってしまうと、その場で受信契約
を締結したことになり、契約解除がやたら面倒になってしまう
為、1円だけ料金不足で支払ってやりすごす、などということを
やっている人もいるようです(笑)

※あ、NHKから支払を求められる訴訟でも起こされたら別ですけ
 ど、個別にそんなこたぁやってられんのでやらんだけです(^^:



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