投稿者 瓦屋 日時 2001 年 6 月 18 日 01:25:00: [DG-004056]
回答先: Re: 余裕で違法。 投稿者 もりそば 日時 2001 年 6 月 18 日 00:37:12
著作権を相続、譲渡されてなければ消滅ですかな?
助長する訳ではないですが、ダウンロード自体も必ずしも違法とは言い切れず90%ぐらいは違法と取れますが・・・
残りは解釈の仕方によっては合法と取れます。
私が調べたのは、昨年ですので今年2月?に改正法や今年10月に
執行される(予定)改正著作権法では、どうなっているかは分かりません。
興味があるのでしたら六法全書でも立ち読みして下さい(w
以下は参考までにどうぞ
第六節 著作権の譲渡及び消滅
(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(相続財産の国庫帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項(残余財産の国庫帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2 第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。