Re: ACCSに言わせると、PARが違法だって


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投稿者 BGL 日時 2001 年 2 月 17 日 16:37:33: [DG-000601]

回答先: ACCSに言わせると、PARが違法だって 投稿者 JZN 日時 2001 年 2 月 17 日 11:57:56

私は法律や裁判というシステムにまったく詳しくないのですが。

http://www.accsjp.or.jp/tokimemo.html
ACCSのページによると、

・改造メモリーカードの使用はゲーム著作者の有する同一性保持権を侵害する。
・改造メモリーカードの販売・提供はゲームソフトの同一性保持権の侵害を
 惹起し、違法。

と読み取れます。ここまでは最高裁が判断したことですよね。
しかし、以下の部分はどうでしょうか。

・改造メモリーカードをインターネットのオークションサイトを利用して販売
 したり、改造データそのものをインターネットを利用して送信することも
 違法ということになる。
・改造データの作成方法を提供する行為も違法とされる可能性が高いと思われる。

これらは「ACCSが勝手に判断したこと」だと思います。

オークションでの販売は、最高裁の判断した「販売」と同じなので違法とする
のに異議はないでしょうが、改造データそのものの送信や、改造データの作成
方法を提供する行為については最高裁が違法と判断したことではないと思います。

とういうことで、PARなどの改造ツールを販売・提供・使用する行為や、改造
データの配布する行為については最高裁の判断に無いので問題ないと思います。
だってそれらは「改造メモリーカード」じゃないので。

整理すると、
・PARなどの改造ツールで改造データを発見、配布、使用→適法。
・そのデータを入れた状態の改造メモリーカードを販売・提供・使用→違法

「じゃあ改造状態でメモリーカードにセーブした時点で違法なの!?」と思って
しまうのですが、うーむ、どうなんでしょうね。

改造ツールの作成・販売者が今後どうするかは注目するところですが、裁判に
なったら徹底的にゴネて欲しいですね。屁理屈だろうがなんだろうが、最終的に
勝てば適法なんですから。




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