投稿者 taky 日時 2000 年 12 月 23 日 03:08:04: [DG-001145]
回答先: やはり、まずいですか・・・ 投稿者 yoppy 日時 2000 年 12 月 23 日 01:10:04
ラジオ番組を録音して保存する行為はなんら違法では
ありませんが、第三者に譲渡・販売すことはできません。
ラジオ番組を仮に有料放送と考えてみれば明瞭でしょう。
勝手に空から降ってくる電波だからといって、著作権が
ないわけではないのです。また、人間の感情や思想を伴っ
たものであれば、トーク番組や音楽番組であろうが、著
作権は存在します。
違法であるからといって、その行為に罪悪感を持つべきで
あるかどうかというのは別問題で、(このへん突っ込まれ
そうだから補足しておくと、違法でなければ何をしても
いいわけではないというのと同じ)即ち、人間は倫理や
道徳、習慣などで行動を判断しているのであって、法に
照らして判断しているわけではないのです。また、特に
その関係の法を学ばねばならないというような、特殊な
業務ではなく、一般的な生活に関わってくる問題ですから
仮に道徳的な判断で補えないような問題なら、明らかに
その法に関する広報努力が欠けているわけで、著作権保護
の協会やら団体やらに責任があるように思います。
では、どのように道徳的な判断をするかについてですが、
このような問題を考える場合は、著作権者に損害を与えて
いないかを考えればいいと思います。無料で放送している
NHKのラジオ番組や広告を収入源としている民放のラジオ
などは、あまり問題視する必要はないですね。しかし、
セイントギガなどの有料放送や有料の有線放送などを配布
した場合は、著作権者に損害を与えていますよね。
また、無料の放送だからといって、不特定多数の人に大量
に配布し、そのために何らかの利益を得るような行為は、
やはり著作権者に損害を与えていることになります。
著作権法を細かく気にしていたら私たちの生活の利便性は
損なわれるばかりです。