Re: どういう根拠で・・・ (長)


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投稿者 Aice 日時 2000 年 11 月 14 日 09:24:55: [DG-003879]

回答先: どういう根拠で・・・ 投稿者 taky 日時 2000 年 11 月 10 日 14:54:24

あの〜ですね,この手の話は「知的所有権/知的財産権」に
関する専門書を読んだ事があるか無いかで,論点がズレてし
まうんですよね.
ゲームラボをどうこう言う気はありませんけど,読むならば
専門書の方がいいです.素人にも判るものが沢山あるので.

−閑話休題−

多くの人が勘違いしている一つに,例えば,購入したCDと
レンタルしたCDとに著作権的な違いがあるかどうかという
点ですが,これに違いはありません.どちらも『聞く権利』
を得たに過ぎません.

購入したCDも『永続的に聞く権利』を得ただけで,著作権
に関する権利を得たわけではないのです.CDの発売元から
『そのCDは聞いてもいいよ』とのお墨付きを貰っただけ.

これに対してレンタルは『聞く権利』を一時的に貸与された
ことになります.ですので,レンタル期間中は『聞く権利』
を得ますが,レンタル期間終了後には『聞く権利』が無くな
りますので,それ以降は聞く事ができません.

また,買ったものでも借りたものでも,普通は『聞く権利』
しか持ちませんので,どのような形にしても複製は認められ
ていません.但し『特例として』家庭内であれば容認という
ことになっています.ですので,
> 基本的に著作権法は
> 家の中に法の効力は及ばない性質のものなのです。
と書かれていることは間違いです.

レンタル物の複製に関する場合,レンタル期間中であれば,
上記と同様と言えますが,レンタル期間が終了してしまうと
『聞く権利』を失いますので,聞いた時点で違法です(笑)
もちろん,容認されている「複製権」のオリジナルを持た
ない時点で,容認範囲からも外れてしまいますが.

要するに法的に認められているのは『聞く』までであり,
複製が容易であるか否かは関係ありません.
尚,空メディアの著作権料に関しては,その背景に関しては
勉強不足なのでお答えできません.

私も別に厳しくするのが良いのだ,とは思っていませんし,
言う気もありません.既に sue7 さんが書かれているとおり,
最終的にはを個人の裁量で決めれば良い事だと思っています.
ただ,[原則]は知識として知っていた方が良いと思います.



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