投稿者 p-real 日時 2000 年 8 月 28 日 01:41:18: [DG-000449]
回答先: おお。まだ見てる人がいた(笑) 投稿者 p-real 日時 2000 年 8 月 28 日 01:17:19
改めて探したら見つかりました。
で、該当個所
> 十 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音
> の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせない
> ために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しく
> はプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の
> 効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機
> 器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプロ
> グラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を
> 譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、
> 又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
>
> 十一 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は
> 影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手
> 段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、
> 音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能と
> する機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能
> のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを
> 含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し
> 、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当
> 該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
>
> 十二 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にそ
> の商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、
> 内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商
> 品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入
> し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
法律関係はあまり詳しくないのですが、この文を素直に読むと
「コピーガードしているものをコピー出来るようにする機械やプログラムを他人に渡したり(販売も含む)、渡すために展示したりしたらいけないよ」
と取りました。
どこにも使用したらダメとは書かれていません。
これよりも新しいものがあれば教えてください。
以下は、これの原文
http://value1.goo.ne.jp/cgi-bin/law-print.cgi?MT=%C9%D4%C0%B5%B6%A5%C1%E8%CB%C9%BB%DF&CD=and&SW=head&NM=1<=0001%3A0010&FL=law_ttl40501000004700000000.html
http://value1.goo.ne.jp/cgi-bin/law-print.cgi?MT=%C3%E6%B1%FB%BE%CA%C4%A3%C5%F9%B2%FE%B3%D7%B4%D8%B7%B8%CB%A1%BB%DC%B9%D4%CB%A1%B6%E5%C8%AC%BC%B7%BE%F2&CD=and&SW=all&NM=5<=0001%3A0010&FL=40501000004700000000/law_unt4050100000470000000000001.html