追加です。


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投稿者 Solomon 日時 2000 年 12 月 23 日 04:29:08: [DG-002532]

回答先: 複製はOKですが、形式的には補償金が義務 投稿者 Solomon 日時 2000 年 12 月 23 日 04:19:43

 やっぱり補償金もいらないかも。(以下JASRACより転載)

  著作権法30条では個人で楽しむためであっても、MDな
ど政令で定められたデジタル方式の録音、録画については補償
金の支払いを義務づけています。
 しかし、私的録音・録画行為を個々に捉えることは事実上困
難であることなどから、著作権法104条の4において、補償
金は文化庁長官の指定する管理団体が、記録機器・媒体の購入
時に支払いを請求できることになっています。現在、私的録音
については、私的録音補償金管理協会SARAHが各メーカー
の協力のもと、メーカーから支払いを受け、関係著作権管理団
体へ分配しています。
 ですから、個人がデジタル方式の私的録音、私的録画につい
て許可を求める必要はありません。もちろん、MDに録音して
多数の人に配る場合は、私的録音に該当しませんので、別途、
著作権者の許諾をとる必要があります。

 ということだそうです。やっぱりCDRについては言及されて
ないんですが、多分メディアやドライブ代に上乗せされてると
見ていいんじゃないですか?多分OKですよ。ばら撒かなければね。



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